SSブログ

風致地区内行為許可申請の手続き(その1) [ 1_02 風致地区・許可申請]

今回は、「風致地区内行為許可申請」の実際について、書いてみたいと思います。

今回のログハウスセルフビルドでは、定年退職ということで時間もありますので、できることは何でも自分でやる(費用の増加も抑えたいということもありますが・・)と考えて準備をすすめています。

この「風致地区内行為許可申請」も自分で直接申請することにしました。そこで、まず必要な書類(ドラフト)を揃えて、申請前に申請先である熱海市役所にご相談に行きました。そうすると非常に丁寧に対応していただき、色々アドバイスをいただくこともできました。

特に、植栽については、建物が見え隠れする程度の植木ということで、家の回りに高木に成長する木を10本植えることを求められました。つまり、草花で敷地を緑化をするということではなく、あくまでも樹木で建物を覆うというのが、風致地区規制の基本的な考え方のようです。

また、ホームページには、申請から許可までは、30日間必要と記載がありましたが、順調にいけば、2週間で許可がおりるとも教えていただきました。

上記の情報をいただいた上で、ログハウスメーカーの協力を得て、必要書類を準備しました。具体的には、以下のような書類が必要だということが分かりました。因みに、⑤~⑦の建物の図面については、メーカーより提出してもらい、その他の書類は、自分で準備しました。

① 風致地区内行為許可申請書
② 案内図 (建設地の場所が特定できる地図)
③ 配置図 兼 植栽計画図
④ 公図写し(地図に関する図面、及び地積測量図)
※ 公図は、管轄の地方法務局に申請して入手
⑤ 平面図
⑥ 立面図 (外壁・屋根については、着色が必要)
※ 外壁・屋根の色は、メーカーの図面に対して自分で着色
⑦ 断面図
⑧ 地盤算定図 (平均地盤面高さを算出した根拠)
※ 地盤面に傾斜や凹凸がある場合には、高さ方向の測量した数値が必要になりますが、私の場合、ログハウスメーカーが測量した数値を元に図面を作成
⑨ 現況写真 (建設予定地の各方向からの写真4枚程度を添付)
※ 写真は現地に行ってデジカメで撮影し、それを添付

市役所には、2部提出となります(一部は、認可後の返却用)が、郵送で受け付けていただきました。さて、結果はどうだったのでしょう?