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「建築確認申請」は、”無資格者”にはできない!? [ 1_03_1 建築確認申請]

7月20日過ぎに、建築確認申請書類を作成し、審査機関に送ったところ、審査機関の担当者から、早速電話で連絡が入りました。話を伺うと、延べ床面積が60㎡を超えると、建築確認申請は、一般の人には、申請できないというもので、審査を進められないという連絡でした。

これは、大変!建築基準法では、延べ床面積が100㎡以下であれば、素人でも申請できると聞いていたのに・・・・。このままでは、審査が止まってしまう・・・・・

良く話を聴くと次のようなことが判明しました。
静岡県では、昭和32年の静岡県条例で、「延べ床面積が60㎡を超える木造の建築物は、建築士でなければ設計・工事管理ができない」ということが決まっていたのです。つまり、建築基準法だけではなく、県条例等で更に規制がある場合があるので注意が必要だと言うことです。

建築確認申請では、建築物の仕様の他に、「①建築主 ②設計者 ③工事監理者 ④施工者」 を届ける必要がありますが、この内、②設計者と③工事監理者は、1級または、2級木造建築士である必要があるということです。建築確認申請後の、中間検査と完了検査も同様の制約があるようです。ただし、施工については、建築主が行っても問題ないことになりますので、セルフビルドそのものは可能と言えます。

さて、これに対してどう対処したかをご説明します。

一般的には、設計者と工事監理者をログハウスメーカーの建築士などに依頼するというのが一般的なようですが、私の場合には、20代の時に、たまたま2級建築士免許を取得していたので、その免許を生かすことができできました。

後で、2級建築士免許証のコピーを送るということで、申請書のチェックをすすめていただくことになりました。