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完了検査の「検査済証」、届く! [ 1_03_3 完了検査]

前回のアップで、建築確認・完了検査が意外に簡単で「チョット肩すかし」という感じでしたとお伝えしましたが、提出書類とともに実際の検査状況等についてご紹介したいと思います。

【完了検査の申請】
希望する検査日の約1週間前に、当初の建築確認申請、中間検査でお世話になっている「(財)静岡県建築住宅まちづくりセンター」に申請書類を郵送しました。
(参照:http://www.shizuoka-kjm.or.jp/kakunin/kanryo/index.html

具体的には、次のような書類・資料です。
○完了検査申請書<指定のフォーム>
(申請書には、「工事監理の状況」のリストも添付)
○確認済証および、中間検査合格証の写し
○現地の案内図 (検査員が現地に来ていただくためのもの)
○工事監理実施状況写真
(完了検査では、中間検査以降の施工状況、各部屋の壁・床・天井の仕上げ状況、使用した塗料缶など)
○検査引受証<指定フォーム>
○完了検査合格証返送用封筒(切手貼付)
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完了検査申請で送付した書類一式


以上の書類を送付すると、受付と同時に検査引受証がFAXで返送されてきます。その中には、担当の検査員と連絡をとって検査日時を調整するよう指示がありますので、個別に連絡をとって、検査日(2010年6月24日)を決定しました。

【完了検査の実施状況】
完了検査日の2010/06/24に「(財)静岡県建築住宅まちづくりセンター」から検査員が来られ、建築確認申請時の書類(副本:私の方で控えとして持っているもの)に基づいて下記の4項目の検査(聞き取りと実地確認)が行われました。所要時間は、約20分でした。

①まずは屋外で、境界線から建物までの距離のチェック
申請時の配置図面と一致しているどうか、各境界石から建物までの距離をメジャーで確認されました。(メジャーで測る程度ですから厳密なものではありません。)

②屋内に入って、部屋のレイアウトの確認と部屋の主要寸法のチェック
間取りが平面図とあっているかの確認ですが、洗面所・寝室・キッチン・リビングなどと部屋をみてもらって終わりです。申請時の図面と変わってなければ何の問題もないようです。
次に、リビングの部屋の縦横寸法を、メジャーでチェック。余り厳密な寸法測定ではなく、メジャーを当てて大まかな寸法を確認するという簡単なものでした。

③24時間換気扇の取付について確認
平面図に記載しているとおり、24時間換気用のファン(3カ所)が取り付けられているかどうかをチェックされました。

④火災警報器の取付状況確認
消防法の改正で新たに火災警報器の設置が義務づけられたこともあり、警報器の取付がチェックされました。チェックと言ってもどこに取り付けられているかを目視で確認するだけでした。
今回の場合、寝室に「煙検知式警報器」、キッチンに「熱検知式警報器」を各一個取り付けています。

以上の検査作業に要した時間は、約20分。最後に、「特に問題はありませんので、後日、完了検査済み証」を郵送します。」ということを確認して終了となりました。無事、合格です。因みに、検査費用は、20,000円です。

【完了検査は、なぜ簡単に終了したのか?】
完了検査が思い描いていたよりも簡単に終わったのには、理由がありました。

検査員の方が検査に入る前に、「この案件は、「確認の特例」が適用されているので、検査は簡略化していいことになっています」と何度か言われたのですが、私自身は、その意味が分かっていませんでした。後で、インターネットで情報を検索したところ次のようなことがわかりました。

今回の申請物件は、「建築基準法第6条の3第1項の規程による確認の特例の適用を受けること」「その適用は、建築基準法施工令第10条各号に掲げる建築物の区分が 第3号であること」が最初の建築確認申請時に認められていました。最初は、この意味を理解していなかったのですが、最後の完了検査でその意味が分かった次第です。(この申請については、ログハウスメーカーのBIGBOX社のアドバイスと協力を得ています)

インターネットで検索をしていると
・「建築基準法第6条の3第1項」の適用について下記のような情報を得ました。
(出典: http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1412484739 )
「建築基準法第6条の3第1項の規定による確認の特例の適用の有無」とは、「型式認定を受けた建築物を建築する」或いは「建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物で、建築士が設計した物を建築する」場合に、「確認対象規定の一部の審査を免除する」というものです。 「型式認定を受けた建築物を建築する」とは、あらかじめ構造・用途・平面計画などについて大臣の認定を受け、その認定の範囲で建築する事を言います。 「建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物で、建築士が設計した物を建築する」とは、法第6条第1項第1号から第3号に該当しない、いわゆる小規模で特殊建築物に該当しない住宅等を、建築士資格者が設計して、建築することを言います。 これらの場合、審査の範囲が限定されますので、確認申請に添付する図面も少なくて済みます。

・また、建築基準法施行令10条の3号適用については、以下の通りです。
(出典: http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1014455510 )
建築基準法施行令10条では、「建築物の建築に関する確認の特例」について規定されています。 概略としては、「認定を受けた工法や材料で建築された建築物」(1号・2号)と「建築基準法6条4号建築物で、建築士の設計した建築物」(3号・4号)については、確認申請の審査を簡略化して構わない、という規定です。 これにより、申請書に添付する図面数が少なくて済んだりします。

以上の内容をまとめると、
今回の場合は、「小規模で特殊でない建築物で、建築士が設計したものを建築する場合には、確認の特例が適用され、検査項目も一部免除される」ということで、比較的簡単に完了検査が終了したということでした。その大前提として、建築士資格を持つものが、建築基準法に則って責任を持って設計/施工することが求められていることになります。

ただし、この「確認の特例」が適用されていないケース(例えば、無資格者が設計した建物の場合)では、申請時に提出する書類や図面も大変な量になり、厳密にチェックされるようです。いずれにしても、建築確認申請は、建築士の力を借りた方が良いようです。

今回の場合、私自身が30年前に取得していた「2級建築士」の資格がたまたま生きたということで、良かった!・・・と思っているところです。

■ 到着した完了検査合格証!
6月24日の検査から、3日後の6月27日に、完了検査の「検査済証」が郵送されてきました。これで、建築確認の検査関係の手続きは全て終了しました。
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送られてきた「検査済証」(A4一枚)


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