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建物表題登記の「登記完了証」が届く [3_00 不動産登記]

10日前にログハウスの「建物表題登記申請書」を管轄の法務局に郵送したのですが、本日、無事「登記完了証」が届きました。これで、登記の第一ステップが終了しました。

■ 「建物表題登記」申請について
郵送の後に、担当の登記官より記載事項の1カ所について内容確認の電話で対応したのみで、その他は問題なしということで、予想以上にすんなり登記が終了しました。これも、事前に最寄りの法務局にいって、申請書類をチェックしていただいたことが良かったのだと思います。

この表題登記を土地家屋調査士などに依頼すると10万円前後費用がかかるようですので、その意味でも大いに節約できたと思います。自分でやれることは、やってみるもんですね。

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郵送で届いた「登記完了証」(表題登記)


※補足情報
-「原本還付」のための返信用切手同封をわすれないように。
表題登記申請では、建築確認申請書などの原本の提出が求められるので、書留で郵送しますが、登記終了後には、原本を返送してもらう必要があります。そのため、申請時に返信用切手を同封する必要がありますので、忘れないように!(私は、切手の同封を忘れていましたので、後で切手を法務局に送ることになりました)
-登記に貼付する図面は、自分でも作れます。
表題登記で申請する図面は、建築確認申請で使用した平面図のレベルを貼付するのかと思っていたのですが、土地の図面と、建物大きさの分かる簡単な線図の図面でいいので、自分でも容易に作成できます。

■ 次は、「所有権保存登記」申請ですが、先送りに!
建物表題登記が完了しましたので、次のステップは、「所有権保存登記」となります。前回のブログでも書きましたが、新築後の不動産登記については、第一ステップで「建物表題登記」、表題登記が完了すると、第二ステップで「所有権保存登記」と続きます。

最寄りの法務局に相談に行ったときに、教えてもらったのですが、「所有権保存登記」は、建物を譲渡したり売買したりする際には、済ませておかなければならない手続きなのですが、もし、当面その予定がないのであれば、今すぐする登記申請する必要はないそうです。つまり、「建物表題登記」を終えていれば、誰がその建物を所有しているかを証明することになるそうです。

私の場合も当面その必要はないので、「所有権保存登記」申請は、少し先送りすることにしました。

ただ、所有権保存登記の提出資料は、表題登記と比べて極めて少ない書類で済み、以下の通りです。いつでも簡単に申請できると思います。
(1) 所有権保存登記申請書本文
  ・主な記載項目
   -登記の目的 (所有権保存)
   -所有者
   -添付書類
   -代理人(登録申請を委任する場合)
   -課税価格
   -登録免許税
   -不動産表示
   -登録免許税額の収入印紙貼付

(2) 添付書類
  ・住所証明書(住民票)
  ・代理権限保証書(登記申請に関する委任状。代理人を立てる場合)
※(参考)
  有権保存登記申請書の記載例は、法務局のHPよりダウンロードできます。
  http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-1241.pdf
  建物表題登記申請書の記載例は、以下の通りです。参考まで。
  http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-1241.pdf

■ 「登録免許税」とは?
建物表題登記では、手数料も税金も一切かからないのですが、所有権保存登記では、「登録免許税」という税金がかかります。「登録免許税」というのは、余り聞き慣れない言葉ですので、インターネットで調べてみましたが、登録免許税」というのは、登記だけでなく、色々幅広い分野で適用される税金のようです。
登録免許税(とうろくめんきょぜい)とは、登録免許税法に基づき,登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課せられる国税で流通税である。(出典: Wikipediaより)

不動産を購入または新築し、所有権の登記などを法務局に申請するとき、その申請と同時に納めるのが 「登録免許税」 で、国税となっています。 税額の基となる課税標準は、固定資産税などと同じく都税事務所 (東京23区) や各市町村役場の固定資産課税台帳に登録された価格となります。ただし、抵当権の設定登記などの場合には債権金額が課税標準となります。 【原則の税率】 (※土地・建物とも)  ・所有権移転登記:売買→2.0%、相続→0.4%  ・所有権保存登記(建物を新築したときなどの最初の登記):0.4%  ・抵当権設定登記(住宅ローンを借りた場合など):0.4% (出典: All About より)

因みに、登録免許税は、下記により算出されます。
登録免許税額= 課税価格※1 x 登録免許税率

課税価格とは、固定資産税台帳に登録された評価額となりますが、この評価額は、県の所轄財務事務所による建物の現地調査などを実施した後に算出されるため、時間がかかります。(私の場合にも、8月に現地調査があって、実際に評価額が決まるのは、来春になるようです。)

そのため、正式の評価価格が出るまでに、「所有権保存登記」を行う場合の新築建物の評価価格は、建築地の県が定める「新築建物課税標準価格認定基準表」で決まっています。木造・居宅の場合で、60,000円/㎡(床面積)前後で、これに床面積をかけた金額が適用されます。
例えば、新築木造居宅・60㎡の場合  課税評価額= 60㎡ x 60,000円=3,600,000円となります。

※ 参考にした情報
・法務局のHP >業務のご案内>不動産登記
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/goannai_index_fudousan.html#fudousan
・「自分で登記をする会」のHP
http://www.alfit.jp/