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<作業小屋> 小さな作業小屋でも固定資産税の課税対象!? [ 2_07 固定資産税]

■ 作業小屋も固定資産の課税対象に!
作業小屋の建築がほぼ終了した頃に、道路を通りかかった市役所の車から市職員の方が訪ねてこられました。その職員の方々は、市役所の課税課に所属され、固定資産税等の家屋調査のお仕事をされている方で、ログハウス完成時にもお世話になっておりました。

今回の訪問は、建築中の作業小屋に対しても、固定資産税の課税対象となるので、後日家屋調査をさせて欲しいというものでした。

以前、インターネットで固定資産税について調べていたときに、例え小さな建物でも課税対象になるとの情報を得ていたので、「あ、それだな」と直ぐ分かりました。

今回の作業小屋のように床面積が10㎡以下のような小さな建物については、建築確認申請も不要なので、担当の職員の方は、新たな建物を見つけては調査をされているようです。

固定資産税でいう「建物」の定義は、床面積の広さではなく、下記のような「基礎・外壁・屋根を有している建物」であれば、課税対象になるそうです。

固定資産税における家屋とは、不動産登記法における建物とその意義を同じくするとされています。不動産登記法の準則では、建物とは「土地に定着して建造され、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、独立して風雨をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有する建造物であり、住居・作業・貯蔵等の用途に供し得る状態にあるもの」とされています。したがって、住居や店舗等だけではなく、車庫や物置等でも、基礎・外壁・屋根を有しているものは固定資産税の課税対象となります。

ということで、先日、改めて市職員の方が来られ家屋調査を実施されました。調査時間は20分程度で、小屋の構造の確認と写真を撮って終了しました。建物評価額は、概算で70万円前後だそうです。結構高いんですね・・・余った材料を利用して作ったので、費用は全然安いのですが・・・
IMG_3476.jpg
家屋調査中の職員の方々


■ 「別荘」と「セカンドハウス」の違いをご存じですか?
ログハウスの家屋調査の際に、職員の方から、「このお家には、どの程度の頻度で来られるのですか?」と質問されました。これが何を意味するのかその時にはよく分からなかったのですが、その後調べてみるとこの使用頻度によって課税に違いが出てくることが分かりました。

まず、建物の使用頻度によって、その呼び名も異なり、別荘とは、「月に1回も利用しないこともある住宅で、専ら保養のために使用」。セカンドハウスとは、「週末に居住するなどのために取得し、かつ毎月1日以上使用する住宅」ということだそうです。詳しくは、下記をご覧ください。

セカンドハウスというと、通常は別荘を思い浮かべるが、不動産における税制上の扱いでは、別荘とは別なものとして扱われる。税法上、別荘は「毎月1日以上の居住の用に供する家屋以外のもので、もっぱら保養のために供するもの」と定義され、不動産取得税、固定資産税などの税金に関する住宅向けの軽減措置が適用されない。それに対してセカンドハウスは、「週末に居住するため郊外などに取得するもの、遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くに取得するもので、かつ毎月1日以上居住の用に供するもの」と定義されており、不動産取得税、固定資産税の軽減措置が受けられる。(出典: AllAbout)


私のログハウスの場合には、「別荘」ではなく、「セカンドハウス」という扱いになりました。今回の作業小屋も「セカンドハウス」の付帯家屋ということで、本体と一緒に課税通知が来るようです。定住しない家屋の家屋調査の際には、家屋の使用頻度に関する質問があることを知っておくと良いかと思います。 ご参考まで。

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