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風致地区内行為許可申請の手続き(その3) [ 1_02 風致地区・許可申請]

追加資料を提出してから、約1週間後、正式な許可証と関係書類を受け取ることができました。具体的には、次ような書類が送られてきました。

fuuchi_0906.jpg
① 「風致地区内行為について(許可)」
② 風致地区内行為着手届
  (必要事項が既に記載されています。開始前に日付、署名捺印の上、提出)
③ 風致地区内行為完了届
  (必要事項が既に記載されています。終了後に日付、署名捺印の上、提出)
④ 教示
  (この決定に不服のある場合の異議申し立ての手続きにいて記載されてる)
⑤ 「風致地区内行為許可申請書」の控え(当初、提出していた2部のうちの1部)


今回の経験からは、建物の図面関係を入手できれば、素人でも直接申請できるということです。許可をスムーズに得るには、やはり、事前に市役所に出向いて、担当の方からアドバイスをいただいていたのが、良かったのだと感じました。

それでは、早速次のステップ、「建築確認申請書」を準備することにしたいと思います。

風致地区内行為許可申請の手続き(その2) [ 1_02 風致地区・許可申請]

風致地区内行為許可申請を提出直後、市の担当者より、申請内容について追加の資料提出が求められました。大きくは、次の2点です。

(1) 地盤算定図(建築物を建てる地面の平均地盤高さを算出した計算書)
(2) 外壁の色見本

まず(1)については、当初提出した際に、図面上には、「平均地盤面高さ」を記載していたのですが、やはり、計算書そのものが必要ということでした。そこで、「平均地盤面高さ」を算出する考え方をご紹介したいと思います。

平均地盤面算出_01.jpg
平均地盤面算定(図をクリックすると拡大表示)


平均地盤面を算定するには、建物と地面が接する高さを計測する必要がありますので、測量については専門の方にお願いする必要があります。私の場合は、ログハウスメーカーにお願いしました。

次に、(2)の色見本ですが、立面図に着色して提出したのですが、この着色した色に「黄色」を使用していたので、この色では、問題と認識されたようです。色の表現は、「北欧赤松ログに「パインイエロー」を塗装」としていたのですが、簡易的な色づけで問題ないだろうと思っていたのですが、やはり、実際の色に近い色で着色した方が良かったようです。
対応としては、ログハウスメーカーからいただいていた色見本をカラーコピーして提出でOKとなりました。

以上の2点について資料を再提出した時点で、市担当者よりこれで認可されますとのご連絡をいただきました(やっと、一安心・・・)。それにしても、申請書や追加資料をを送ると、市の担当者の方から、すぐにご連絡をいただくなど迅速で丁寧な対応で有り難かったです。

風致地区内行為許可申請の手続き(その1) [ 1_02 風致地区・許可申請]

今回は、「風致地区内行為許可申請」の実際について、書いてみたいと思います。

今回のログハウスセルフビルドでは、定年退職ということで時間もありますので、できることは何でも自分でやる(費用の増加も抑えたいということもありますが・・)と考えて準備をすすめています。

この「風致地区内行為許可申請」も自分で直接申請することにしました。そこで、まず必要な書類(ドラフト)を揃えて、申請前に申請先である熱海市役所にご相談に行きました。そうすると非常に丁寧に対応していただき、色々アドバイスをいただくこともできました。

特に、植栽については、建物が見え隠れする程度の植木ということで、家の回りに高木に成長する木を10本植えることを求められました。つまり、草花で敷地を緑化をするということではなく、あくまでも樹木で建物を覆うというのが、風致地区規制の基本的な考え方のようです。

また、ホームページには、申請から許可までは、30日間必要と記載がありましたが、順調にいけば、2週間で許可がおりるとも教えていただきました。

上記の情報をいただいた上で、ログハウスメーカーの協力を得て、必要書類を準備しました。具体的には、以下のような書類が必要だということが分かりました。因みに、⑤~⑦の建物の図面については、メーカーより提出してもらい、その他の書類は、自分で準備しました。

① 風致地区内行為許可申請書
② 案内図 (建設地の場所が特定できる地図)
③ 配置図 兼 植栽計画図
④ 公図写し(地図に関する図面、及び地積測量図)
※ 公図は、管轄の地方法務局に申請して入手
⑤ 平面図
⑥ 立面図 (外壁・屋根については、着色が必要)
※ 外壁・屋根の色は、メーカーの図面に対して自分で着色
⑦ 断面図
⑧ 地盤算定図 (平均地盤面高さを算出した根拠)
※ 地盤面に傾斜や凹凸がある場合には、高さ方向の測量した数値が必要になりますが、私の場合、ログハウスメーカーが測量した数値を元に図面を作成
⑨ 現況写真 (建設予定地の各方向からの写真4枚程度を添付)
※ 写真は現地に行ってデジカメで撮影し、それを添付

市役所には、2部提出となります(一部は、認可後の返却用)が、郵送で受け付けていただきました。さて、結果はどうだったのでしょう?

建築確認申請だけではなく、風致地区内行為許可申請も必要に。 [ 1_02 風致地区・許可申請]

久しぶりのメッセージです。

いよいよ建築準備の本格的なスタートです。具体的には、建築を開始するには、建築確認申請を行い許可をとる必要があります。しかし、今回建築する地域は、「第2種風致地区」にも指定されてたのですが、具体的にどのような手続きをするのかは、分かっていませんでした。

そこで、今日は、風致地区内行為許可申請について書いてみたいと思います。

風致地区とは、もともと都市の風致(「風致」とは、樹林地・水辺地などで構成された良好な自然的景観をいいますが、これらは生活に潤いを与え、緑豊かな住環境を作り出しています)を維持するために都市計画によって定められた条例です。風致地区には、第1種風致地区と第2種風致地区の2つがあります。

「第1種風致地区」におていは、建築物等が概ね覆い隠される程度、「第2種風致地区」においては、建築物等が樹木間に見え隠れし、全体として緑に富んだ景観を保つに足りる程度の計画であること。(建築物を囲むように植栽すること)

具体的には、建物の高さ、建坪率、道路からの後退距離、隣地からの後退距離、建築物の接する高低差、造成した場合の緑地率などが定められています。

090614-1.jpg
出典:静岡県のホームページより(図をクリックで拡大表示)


私の場合、建設地が静岡県内ということで、静岡県の定める「風致地区条例」等によってその詳細が定められています。申請用紙も全て、静岡県のホームページからダウンロードできるようになっています。

次回は、具体的な申請方法についてお伝えしたいと思います。
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