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建築確認申請だけではなく、風致地区内行為許可申請も必要に。 [ 1_02 風致地区・許可申請]

久しぶりのメッセージです。

いよいよ建築準備の本格的なスタートです。具体的には、建築を開始するには、建築確認申請を行い許可をとる必要があります。しかし、今回建築する地域は、「第2種風致地区」にも指定されてたのですが、具体的にどのような手続きをするのかは、分かっていませんでした。

そこで、今日は、風致地区内行為許可申請について書いてみたいと思います。

風致地区とは、もともと都市の風致(「風致」とは、樹林地・水辺地などで構成された良好な自然的景観をいいますが、これらは生活に潤いを与え、緑豊かな住環境を作り出しています)を維持するために都市計画によって定められた条例です。風致地区には、第1種風致地区と第2種風致地区の2つがあります。

「第1種風致地区」におていは、建築物等が概ね覆い隠される程度、「第2種風致地区」においては、建築物等が樹木間に見え隠れし、全体として緑に富んだ景観を保つに足りる程度の計画であること。(建築物を囲むように植栽すること)

具体的には、建物の高さ、建坪率、道路からの後退距離、隣地からの後退距離、建築物の接する高低差、造成した場合の緑地率などが定められています。

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出典:静岡県のホームページより(図をクリックで拡大表示)


私の場合、建設地が静岡県内ということで、静岡県の定める「風致地区条例」等によってその詳細が定められています。申請用紙も全て、静岡県のホームページからダウンロードできるようになっています。

次回は、具体的な申請方法についてお伝えしたいと思います。