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市役所に行ってきました。 [ 1_03_1 建築確認申請]

早速、休みを取って市役所を訪問。担当の部署は、「建設部」。

審査機関から指示された事前確認事項は、以下の8項目でした。
(1) 道路の状況(建築基準法で定められている道路の種類・・・例:法第42条1項1号などと表現する)
(2) 用途地域(住居専用地域・商業地域、建ぺい率、容積率など)
(3) 都市計画施設の状況
(4) 開発行為の状況
(5) 宅地造成等規制区域内の状況
(6) 地区計画・高度地区・高度利用地区の状況
(7) 土砂災害特別警戒区域・災害危険区域の状況
(8) その他(屋外広告物法、港湾法など)

上記の(7)以外については、市役所で建築確認申請を受け付けている部署で、担当の方が地図を拡げて、ものの15分程度で確認は終了。引き続いて道路を管理している部署で、(7)の土砂災害特別区域等の確認を行いましたが、ここでも、この地区の災害警戒区域・危険区域のマップで、警戒/危険区域外であることを確認して終了。

市役所にきて、約30分で法令関係の確認が終了しました。恐らく、自分で調べる方法もあるとは思いますが、審査機関としては、「行政の窓口で確認した」ということは確認レベルの信頼性の点からも重要なことのようです。また、この確認が事前にされていれば、審査機関での確認も少なくて済み、審査期間短縮にも繋がるということのようですが、これは、申請者にとっても有り難いことです。

今回の結果を基に、「確認申請書の記載内容に係る調査書」と修正書類を一緒に提出し、後は審査結果待ちとなりました。

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